1 条
第十七条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の二第一項第四号又は第六十六条の四第一項第五号に規定する法人がこれらの規定に規定する認定を受けた場合については、これらの条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第六十六条の四第一項第五号中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「第六条第二項」とあるのは「第六条第三項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。