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1 条

第十七条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

又はに規定する法人がこれらの規定に規定する認定を受けた場合については、これらの条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

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