第十四条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
法人が昭和四十四年十二月三十一日以前に旧法第六十四条から第六十五条の三までの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。
法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第六十四条及び第六十五条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 旧法第六十四条第一項第三号 | 土地区画整理事業 | 土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業 |
| 同法第九十四条 | 土地区画整理法第九十四条 | |
| 第九十一条第三項又は第九十二条第三項 | 第九十条 | |
| ものに限る。) | ものを除く。)又は土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第九項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(同法第五十三条の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。) | |
| 旧法第六十五条の三第一項 | 含む。) | 含むものとし、第六十五条第一項第二号に規定する換地処分(以下この項及び第六項において「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。) |
| 資産(以下この項 | 資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下この項 | |
| 譲渡直前の帳簿価額 | 譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額) | |
| その該当することとなつた資産 | その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。) | |
| 旧法第六十五条の三第六項 | 該当することとなつたもの | 該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。) |
新法第六十五条の三の規定は都市計画法の施行の日以後に、新法第六十五条の四の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に旧法第六十五条の四第一項第一号に掲げる資産を譲渡するときにおける新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の四第一項の規定の適用については、これらの規定中「第六十五条の六から第六十五条の八まで」とあるのは、「第六十五条の六から第六十五条の八まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第六十五条の四から第六十五条の六まで(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。
前項の場合において、新法第六十五条の四の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 新法第六十五条の四第一項第一号 | 都市計画法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画が定められ | 建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定され |
| 新法第六十五条の四第一項第三号 | 都市計画法第五十六条第一項、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 | 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
| 新法第六十五条の四第一項第五号 | 都市計画法第二十九条の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業 | 住宅地造成事業に関する法律第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業 |
| 都市計画法第四条第九項に規定する | 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する | |
| 開発区域 | 施行地区 |
都市計画法の施行後においては、旧法第三十八条の十三第四項中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合に同項の特定住宅地造成事業に該当する事業は、新法第六十五条の四第一項第五号に規定する事業に該当するものとみなす。
法人が昭和四十五年三月三十一日以前に旧法第六十五条の四第一項各号に掲げる資産の同項に規定する譲渡(旧法第六十五条の六に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の四から第六十五条の六までの規定は、なおその効力を有する。