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1 条

第十四条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、昭和四十五年一月一日以後に行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。次項及び第三項において同じ。)に係る法人税について適用する。

法人が昭和四十四年十二月三十一日以前にからまでの規定に該当する資産の譲渡をする場合における当該資産の譲渡に係る法人税については、これらの規定は、なおその効力を有する。

法人が昭和四十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にする資産の譲渡に係る前項の規定によりその効力を有するものとされる及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

土地区画整理事業土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業
又は
ものに限る。)ものを除く。)又は(、及びにおいて準用する場合を含む。)に規定する清算金((、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定められなかつたことにより支払われるものを除く。)
含む。)含むものとし、に規定する換地処分(以下及びにおいて「換地処分」という。)により土地等のみを取得する場合を除く。)
資産(以下資産(換地処分により取得した土地等を除く。以下
譲渡直前の帳簿価額譲渡直前の帳簿価額(換地処分により土地等を譲渡して土地等とともに清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額から当該取得した土地等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
その該当することとなつた資産その該当することとなつた資産(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)
該当することとなつたもの該当することとなつたもの(換地処分により土地等を譲渡して土地等又は土地等及び清算金を取得した場合には、当該譲渡した土地等のうち当該取得した土地等の価額に対応する部分として政令で定める部分を除く。)

の規定は都市計画法の施行の日以後に、の規定は昭和四十四年四月一日以後にそれぞれ行なわれるこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。この場合において、法人が昭和四十四年四月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間にに掲げる資産を譲渡するときにおける又はの規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「又はによる改正前の(改正法附則第十四条第七項の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)」とする。

前項の場合において、の規定の適用を受けるときは、都市計画法の施行の日の前日までの間は、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

の用途地域に関する都市計画が定められの規定によりの用途地域として指定され
、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
の許可を受けて、主として住宅建設の用に供する目的で行なわれる一団の宅地の造成に関する事業の規定による都道府県知事の認可を受けたに規定する事業主が行なうに規定する住宅地造成事業
に規定するに規定する
開発区域施行地区

都市計画法の施行後においては、中「住宅地造成事業に関する法律」とあるのを「の規定によりなお従前の例によることとされる旧住宅地造成事業に関する法律」と読み替えた場合にの特定住宅地造成事業に該当する事業は、に規定する事業に該当するものとみなす。

法人が昭和四十五年三月三十一日以前に各号に掲げる資産のに規定する譲渡(に規定する交換による譲渡を含む。)をする場合における当該資産の当該譲渡に係る法人税については、からまでの規定は、なおその効力を有する。

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