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1 条

第五条(個人の減価償却に関する経過規定)

個人がの規定を適用する場合において、に規定する総収入金額のうちにに規定する海外取引等による収入金額で新法の規定によりに掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又はに掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

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