1 条
第三条(民間外貨債の利子に関する経過規定)
内国法人が昭和四十三年三月三十一日までに発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第二号に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。