1 条
第十五条(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)
法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度における旧法第五十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「昭和四十三年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。