検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)

法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度におけるの規定の適用については、中「昭和四十三年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー