検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)

及びの規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。

に規定する法人が施行日前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、及びの規定は、なおその効力を有する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー