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1 条

第十二条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)

の規定は、施行日以後に解散したに規定する内国法人がに規定する配当等の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当等の金額を受けた場合については、なお従前の例による。

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