1 条
第十二条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)
新法第四十二条の二第四項の規定は、施行日以後に解散した同項に規定する内国法人が同項に規定する配当等の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当等の金額を受けた場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。