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1 条

第十条(譲渡所得に関する経過規定)

新法(附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及びにおいて同じ。)、、(を除く。)、、及びの規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で又はの規定の適用を受けたものに係るに規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で又はの規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に納付すべきに規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。

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