1 条
第九条(法人の減価償却に関する経過規定)
法人の施行日前に終了した事業年度において旧法第四十三条第三項の規定により償却不足額とみなされた金額がある場合には、当該金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。
新法第四十六条第一項第一号(指定業種に関する部分を除く。)、第四十六条の二及び第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法第四十六条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する海外取引等による収入金額で同条第三項第八号に掲げる取引によるものは、法人の施行日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
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