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1 条

第九条(法人の減価償却に関する経過規定)

法人の施行日前に終了した事業年度においての規定により償却不足額とみなされた金額がある場合には、当該金額については、の規定は、なおその効力を有する。

(指定業種に関する部分を除く。)、及びの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、の規定の適用については、に規定する海外取引等による収入金額でに掲げる取引によるものは、法人の施行日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。

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