1 条
第十条(法人の準備金に関する経過規定)
施行日において存する新法第五十六条の三第一項に規定する法人(その合併法人を含む。)が施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日において有する新法第五十三条第一項に規定する価格変動準備金勘定の金額(同項の規定により当該直前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)のうち同日において有する株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の同条第四項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該法人の施行日から昭和四十五年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法第五十六条第一項の規定は、同項に規定する内国法人が施行日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。