第四条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
旧所得税法第二十条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した者の同項の規定による所得税の免除に係る期間が昭和三十九年十二月三十一日において満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第二十三条の二第一項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧所得税法第二十条第一項の規定により所得税を免除された所得を新法第二十三条の二第一項の規定により所得税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
昭和四十年分の所得税について新法第二十三条の二第一項の規定の適用があつた場合における所得税法附則第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税について」とあるのは「所得税について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十三条の二(新規重要物産の製造等による所得の免税)又は」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日を含む事業年度開始の日において有する旧法人税法及び同法に基づく命令の規定による渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額(既に旧法人税法及び同法に基づく命令の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。次項において「旧渇水準備金勘定等の金額」という。)は、それぞれこれらに相当する新法第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項又は第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の六第一項の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された渇水準備金勘定、違約損失補償準備金勘定又は異常危険準備金の金額とみなす。
前項の規定は、法人が、施行日を含む事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なつた合併により、その合併により消滅した法人から旧渇水準備金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧渇水準備金勘定等の金額について準用する。
旧法人税法第六条第一項に規定する新規重要物産につき同項に規定する命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し、又はその設備を増設した法人の同項の規定による法人税の免除に係る期間が施行日以後最初に終了する事業年度開始の日の前日までに満了していない場合には、当該新規重要物産及び命令で定める期間を新法第五十八条の四第一項に規定する新規重要物産及び政令で定める期間とみなし、かつ、当該新規重要物産につき旧法人税法第六条第一項の規定により法人税を免除された所得を新法第五十八条の四第一項の規定により法人税を免除された所得とみなして、同条の規定を適用する。
新法第六十四条から第六十五条まで及び第六十五条の四から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日を含む事業年度開始の日以後に、同法第六十四条第一項若しくは第六十五条第一項に規定する補償金、対価若しくは清算金若しくは同法第六十五条第一項各号に規定する資産を取得し、同法第六十五条の四第一項に規定する譲渡をし、同法第六十五条の七第一項に規定する出資をし、又は同法第六十五条の九第一項に規定する出資の払戻しをする場合について適用し、当該事業年度開始の日前に当該取得、譲渡、出資又は払戻しをした場合については、なお従前の例による。