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1 条

第十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)、、、、又はの規定は、個人が施行日以後に各号、若しくは各号、若しくは各号、各号若しくは、又は若しくはに規定する事実に該当することとなつた場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなつた場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する決定の通知があつた場合について適用する。この場合においては、改正前の(の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。

の規定に該当する者に対するただし書の規定の適用については、従前の税法(又はの規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。

及びの規定は、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日前に改正前の及びの規定により課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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