1 条
第八条(個人に関するその他の経過規定)
新法第三十一条(同法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十三条の二第二項の規定は、昭和三十六年一月一日以後に新法第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
新法第三十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における同項に規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。
新法第四十一条の七の規定は、施行日以後に所得税法の施行地に居所を有することとなる同条第一項に規定する非居住者について適用する。
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