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1 条

第八条(個人に関するその他の経過規定)

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、昭和三十六年一月一日以後に又はの規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に又はの規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるに規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。

の規定は、施行日以後にの施行地に居所を有することとなるに規定する非居住者について適用する。

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