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第五十八条(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の四の二第二項又は」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、同条第四項中「第四十二条の五第一項若しくは若しくはにおいて準用する第四十二条の四第十四項、第四十二条の六第二項」とあるのは「第四十二条の六第二項」と、同項第二号中「又は第四十二条の五第一項の規定」とあるのは「の規定」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「ロ又は」と、「場合 第四十二条の四第八項第六号ロ」とあるのは「場合 ロ」とする。

新租税特別措置法第四十二条の十四第四項(新租税特別措置法第四十二条の四第四項及び第十四項に係る部分に限る。)の規定は、新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する通算法人の施行日以後に開始する同項に規定する五年内事業年度(新租税特別措置法第四十二条の四第八項第三号の通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額から控除された金額及び新租税特別措置法第四十二条の四第四項又は第十四項の規定により同条第八項第三号の通算法人に係る通算親法人の施行日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同項第二号に規定する適用対象事業年度に該当する新租税特別措置法第四十二条の十四第四項に規定する五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額について適用する。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十四第四項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の六第三項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第三項」とする。

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