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第三十三条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同号に規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻しについて適用する。

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