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第二十九条(探鉱準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十二条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第二十九条(探鉱準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十二条第一項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。