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第三十条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等に該当する個人でに規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。

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