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第三十条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等に該当する個人で基盤強化法等改正法附則第十一条第二項に規定する協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされたものは、基盤強化法等改正法附則第五条第一項に規定する二年を経過する日までの間は、新租税特別措置法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものとみなして、同条の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。