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目次
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租税特別措置法
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平成三一年三月二九日法律第六号
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第八十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十条
(酒税の税率の特例に関する経過措置)
令和元年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
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第七十九条 相続税及び贈与税の特例に関する経過措置
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第八十一条 たばこ税の税率の特例に関する経過措置
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