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1 条

第二十四条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)に規定する法人の施行日前に開始した事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)分の法人税及びに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。)分の法人税については、なお従前の例による。

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