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第九十五条(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する指定を受けた法人の当該指定に係る同項に規定する適用事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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