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第八十七条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第四十二条の六第五項の規定により積み立てた特別償却準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
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