1 条
第百十八条(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の六十三の二第一項に規定する指定を受けたものの当該指定に係る同項に規定する適用連結事業年度分の法人税及び同条第五項に規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
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