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第百十八条(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前にに規定する指定を受けたものの当該指定に係るに規定する適用連結事業年度分の法人税及びに規定する取り消された日を含む連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

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