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目次
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租税特別措置法
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平成二八年三月三一日法律第一五号
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第百四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四条
(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
施行日前に行われた
旧租税特別措置法第六十八条の二第一号
に掲げる合併については、なお従前の例による。
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第百三条 国外所得金額の計算の特例に関する経過措置
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第百五条 課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置
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