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第五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
都道府県知事が第十六条の規定による改正後の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下この条において「新経営承継円滑化法」という。)第十六条の規定に基づく政令の規定により新経営承継円滑化法第十二条第一項の経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされる場合においては、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に経済産業大臣又は経済産業局長が第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第七十条の七第三十一項又は第七十条の七の二第三十一項(旧租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する場合を含む。)(以下この条において「旧租税特別措置法関係規定」という。)に規定する納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があったことを知り、かつ、同日前に旧租税特別措置法関係規定による通知をしていないときは、同日において当該都道府県知事が当該事実があったことを知ったものとみなして、第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第七十条の七第三十一項又は第七十条の七の二第三十一項(新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
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