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第三十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

この法律の施行の日が金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、のうちの改正規定中「」とあるのは、「」とする。

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