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1 条

第三十条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定する認定(又はの規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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