1 条
第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三の二第一項(第一号ロ及びハ並びに第二号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(新租税特別措置法第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第二号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る法人税法第四条の七に規定する受託法人(前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条の二第三項において準用する法人税法第四条の七第一号の規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第二号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。