検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)(ロ及びハ並びにイ及びロに係る部分に限る。)の規定は、特定目的信託(ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係るに規定する受託法人(において準用するの規定により内国法人として新租税特別措置法の規定を適用するものに限る。)の第二号施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係るに規定する受託法人(の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)において準用するの規定により内国法人として旧租税特別措置法の規定を適用したものに限る。)の第二号施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー