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第八条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
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第八条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
新法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十一年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。