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第五十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

に規定する保全事業等の計画につきに規定する認定を施行日前に受けた連結親法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をするに規定する保全事業等資産については、の規定は、なおその効力を有する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をするに規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

及びの規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をするに規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をするに規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの表のニに掲げる地区(の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるに規定する工業用機械等に係るの規定の適用については、中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)の表のニに掲げる地区(以下において「経過措置適用地区」という。)を含む。)」と、「当該各号の第二欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第二欄に掲げる事業(経過措置適用地区にあつては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表」とあるのは「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(経過措置適用地区にあつては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、の表及びの表」とする。

(の表のニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
適格事後設立適格現物分配(以下において「適格合併等」という。)
適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下において「適格合併等」という。)適格合併等
又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人
又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

適格事後設立適格現物分配
適格合併、適格分割又は適格現物出資適格合併等
又は現物出資法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下において「被合併法人等」という。)
適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人被合併法人等

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係るに規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度においてに規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係るに規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。

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