第五十六条(連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた連結親法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「掲げる地区」とあるのは「掲げる地区(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力措置法」という。)第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(以下この項において「経過措置適用地区」という。)を含む。)」と、「当該各号の第二欄に掲げる事業」とあるのは「当該各号の第二欄に掲げる事業(経過措置適用地区にあつては、製造の事業その他の政令で定める事業)」と、「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(同表」とあるのは「当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(経過措置適用地区にあつては、機械及び装置並びに建物及びその附属設備で、政令で定めるものとし、第四十五条第一項の表及び旧効力措置法第四十五条第一項の表」とする。
新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三項 | 第四十七条第三項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第三項 |
| 第四項 | 適格事後設立 | 適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。) |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。) | 適格合併等 | |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人 | |
| 又は適格分割型分割にあつては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日 | にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。 | |
| 第四十七条第三項 | 旧効力措置法第四十七条第三項 |
新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二項 | 適格事後設立 | 適格現物分配 |
| 適格合併、適格分割又は適格現物出資 | 適格合併等 | |
| 又は現物出資法人 | 、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。) | |
| 適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日又は適格分社型分割若しくは適格現物出資の日 | 適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。) | |
| 第四十七条の二第一項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第一項 | |
| 被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人 | 被合併法人等 | |
| 第三項 | 第四十七条の二第三項第四号 | 旧効力措置法第四十七条の二第三項第四号 |
新租税特別措置法第六十八条の三十八第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費を支出した場合又は連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。