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第五十一条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

の規定は、外国法人の施行日以後に発行するに規定する割引債のに規定する償還差益について適用する。

の規定は、に掲げる外国法人が施行日以後に発行されるに規定する割引債につき支払を受けるに規定する償還差益について適用する。

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