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目次
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租税特別措置法
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平成二一年三月三一日法律第一三号
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第三十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十八条
(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の三の二
の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
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第三十七条 租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則
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第三十九条 エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。