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第三十六条(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

の規定は、の非居住者が施行日以後に有する所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得又はの外国法人が施行日以後に支払を受けるべき若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得について適用する。

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