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第二十四条(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後のに規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約について適用し、施行日前のに規定する公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

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