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第八十三条(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第六号に掲げる負担金について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。