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第八十三条(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

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