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第七十四条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三の五の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。