第九十二条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
国内に住所を有する個人で旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に旧所得税法第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に購入をする同項に規定する公債について適用し、施行日前に購入をした旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤労者が、施行日前に旧公社と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成住宅貯蓄」という。)又は旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が、施行日において新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定を適用する。この場合において、郵政民営化法第百七十五条第一項の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同条の規定の適用については、同条第七項第一号中「五百五十万円」とあるのは、「三百八十五万円」とする。
新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する外国法人が施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額について適用し、当該外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。