検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百三十三条(石油税の特例に関する経過措置)

の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

の規定の施行前にの規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、の規定の施行後にの規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、の規定を適用する。

の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー