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1 条

第百十一条(特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

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