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第百九条(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する特定機械装置等及びに規定する減価償却資産について適用する。

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