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第十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。
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第十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法第九十条の十二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。