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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、、、、第三章第一節及び第二節、(において準用する場合を含む。)、、(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び(料金の認可に係る部分を除く。)、、、及び(手数料の認可に係る部分を除く。)、第五章(及び(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、、(及び並びに(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、、、、、及び((において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、及び(、及びに係る部分を除く。)、及び(、(において準用する場合を含む。)及びに係る部分を除く。)並びに並びに、、、、、第十六条、及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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