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第三十六条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項に規定する農業相続人が施行日前に同項に規定する特定市街化区域農地等に該当するものについて同項各号に掲げる要件に該当する転用をする見込みであることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けた場合における相続税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。