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第三十条(上場会社等の利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する上場会社等が平成十三年四月一日前に利益をもってする株式の消却を行った場合における同項に規定する消却されなかった株式に対応する部分の金額については、なお従前の例による。
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