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第二十四条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる製造協同組合等が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
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第二十四条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第四号に掲げる製造協同組合等が施行日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。