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1 条

第二十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)の規定は、平成十二年以後の各年分のに規定する配当所得について適用し、平成十一年以前の各年分のの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)に規定する配当所得については、なお従前の例による。

前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「の規定」とあるのは「の規定並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第一項の規定」とする。

の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日においてに規定する特定外国子会社等に該当する外国法人のに規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日においてに規定する特定外国子会社等に該当した外国法人のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日においてに規定する特定外国子会社等に該当する外国法人のに規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日においてに規定する特定外国子会社等に該当した外国法人のに規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。

旧特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税並びに法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けたに規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行ったに規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度においてに規定する外国子会社から受けるに規定する配当等の額について適用し、内国法人が施行日前に開始した事業年度において当該外国子会社から受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

旧特定目的会社が平成十四年三月三十一日までにに規定する特定資産を取得した場合における当該特定資産の取得に伴う不動産の権利の移転の登記については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

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