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第十九条(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)

居住者が平成十年十二月三十一日以前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡につきの規定の適用を受けた場合における当該適用に係るに規定する買換資産の取得については、なお従前の例による。

居住者が平成十年十二月三十一日以前に行ったに規定する譲渡資産の譲渡に係るに規定する買換資産に係る居住用財産の譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

平成十年十二月三十一日以前にに規定する譲渡資産の譲渡を行ったに規定する者のの規定による修正申告書の提出及び当該修正申告書の提出により納付すべき税額の納付については、なお従前の例による。

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