1 条
第十九条(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除に関する経過措置)
居住者が平成十年十二月三十一日以前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡につき同条第一項の規定の適用を受けた場合における当該適用に係る同条第四項に規定する買換資産の取得については、なお従前の例による。
居住者が平成十年十二月三十一日以前に行った旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡に係る同条第五項に規定する買換資産に係る居住用財産の譲渡損失の金額については、なお従前の例による。
平成十年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第四十一条の五第三項第一号に規定する譲渡資産の譲渡を行った同条第十項に規定する者の同項の規定による修正申告書の提出及び当該修正申告書の提出により納付すべき税額の納付については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。