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第十七条(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

施行日前に発行されたに規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関するに規定する調書については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人がただし書に規定する日以後に行うに規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

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