1 条
第十七条(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に発行された旧租税特別措置法第三十七条の十六第一項第二号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第三項に規定する調書については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十六(同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が都市基盤整備公団法附則第一条ただし書に規定する日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。
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