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1 条

第二十一条(所得税の特別修繕準備金に関する経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定は、個人が平成十一年以後の各年において事業の用に供する各号に掲げる固定資産(の規定によりなおその効力を有するものとされるの特別修繕引当金勘定が設けられている固定資産を除く。)について、適用する。

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