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第百四十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及びにおいて「新租税特別措置法」という。)の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたの規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及びにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する証券投資信託に係るに規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

、及びの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに掲げる配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに掲げる配当等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する配当所得については、なお従前の例による。

の規定は、平成十一年分以後の所得税について適用する。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する私募証券投資信託の受益証券について適用する。

の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する私募証券投資信託に係るに規定する支払われる金額について適用する。

及びの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係る及びに掲げる所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係る及びに掲げる所得については、なお従前の例による。

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