検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

法人の平成七年四月一日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損金額については、なお従前の例による。

に規定する承認事業展開計画に従って事業展開を行う特定中小企業者に該当する法人の平成七年四月一日から施行日以後一月を経過する日までの間に終了する事業年度において生じたに規定する欠損金額に係るの規定による法人税の還付の請求については、の規定にかかわらず、施行日から三月を経過する日までに当該還付の請求をすることができる。

前項の場合において、同項に規定する法人が、同項の欠損金額につき、既に他の法令の規定による法人税の還付の請求をしているときは、当該還付の請求がなかったものとみなす。

前項の規定に該当する法人で第二項の規定の適用を受けるものが、前項に規定する還付の請求に基づく還付金の還付を受けている場合には、当該還付金は、第二項に規定する還付の請求に基づく還付金の内払とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー